建設業:技術者制度の見直し方針について(技術者制度検討会:令和5年12月22日開催)
建設業の担い手不足や令和6年4月からの時間外労働上限規制の適用を踏まえ、「適正な施工確保のための技術者制度検討会」(令和5年12月22日開催 第5回検討会)では、次のような方向で議論が進められています。
1.監理技術者等の現場専任制度の見直し *改正に向け調整中
〈現行〉
請負金額4,000万円(建築一式8,000万円)以上の工事では「営業所専任技術者」が「監理技術者(主任技術者)」を兼任することは認めない。
※上記以外の非専任現場については、①近接、②常時連絡体制の2条件のもと兼任可能。
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〈見直し案〉
○遠隔施工管理等の活用による兼任制度の新設
次の要件をすべて満たす場合には1専任現場までの「営業所専任技術者」が「監理技術者(主任技術者)」を兼任することを認める。
①工事請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事で、②1日に巡回可能な範囲かつ常時連絡体制、③音声・映像の送受信が可能な環境等の確保
2.(参考)監理技術者等の途中交代 *R5年7月より適用
監理技術者等の途中交代を行うことができる条件を、これまでの例示に限定された記載から「注文者と合意がなされた場合に認められる」と改正
※一般的な交代の条件例(これに限定されるものではない)
・監理技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等の場合
・受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合
・工場から現地へ工事の現場が移行する場合など工事工程上技術者の交代が合理的な場合
3.技術検定制度(施工管理士)の受験資格の見直し(令和6年度より適用)
*法改正済
〈現行〉学歴により1次検定、2次検定の受験に必要となる実務経験期間が異なる
〈改正〉1次検定は年齢による受験資格に1本化
2級・・17歳以上
1級・・19歳以上
2次検定は学歴を問わず、1次検定合格後の実務経験期間に1本化