建設発生土の最終搬出先確認の義務化が始まりました(令和6年6月)

令和3年7月に熱海市で発生した土石流災害を受け、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されるとともに、資源有効利用促進法省令の改正により、建設発生土が適切に利用・処分されるよう、搬出先の盛土規制法の許可等の確認や搬出後の土砂受領書等の確認が義務づけられています
令和6年6月からは、ストックヤードに搬出した場合においても最終搬出先まで確認を行うことが義務づけられます。
下記国土交通省資料を参照ください。https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001619838.pdf