下請の社会保険未加入に対し、次数問わず元請に罰則(平成29年10月より)

国土交通省は、直轄工事を施行する建設業者の社会保険加入徹底に向けて、平成29年10月から、元請企業・業者と直接の契約関係がない2次以下の下請企業・業者が社会保険に未加入で、かつ加入の猶予期間内(原則30日)に社会保険の加入確認書類が提出されなかった場合、元請に違約罰(※)を課し、指名停止措置や工事成績評定の減点も行う。

国交省の動きに応じて、地方自治体の公共工事においても、同様の社会保険への加入促進策がとられることが考えられます。

 

※違約罰の内容・・・1次下請が未加入の場合、元請・下請契約の請負代金額の10分の1相当、2次以下が未加入の場合は下請・下請契約の請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として、発注者の指定期間内に支払わなければならないと規定した。

日刊建設工業新聞(9月29日版 参照)

http://www.decn.co.jp/?p=94314