(施工事業者向け)空き家、空き室の改修工事支援のための国の施策

国の施策(住宅セーフティネット制度)の一環として、民間の空き家、空き室を住宅確保要配慮者向け住宅として活用するための間取り変更やシェアハウスへの改修工事等を支援する取り組みが始まりました。

9月25日より「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」の申請が開始されました。申請期限は、平成30年2月28日(水)(消印有効)です。<国土交通省HPより>

この事業は、新たな住宅セーフティネット制度の創設に合わせ、住宅確保要配慮者(※)向けの住宅を早期に確保し、その供給促進を図るため、既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする民間事業者等に対して、国がその実施に要する費用の一部を補助するものです
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業の概要

(※)①高齢者世帯②障害者等世帯 ③子育て等世帯④新婚世帯
⑤被災者世帯 ⑥外国人世帯 ⑦収入が15万8千円以下のもの
⑧供給促進計画に定める住宅確保要配慮者

説明会は下記をご覧ください。
「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」等の応募・交付申請に係る説明会