建設業許可の事業承継(合併)申請を完了しました
「建設業許可の事業承継(合併)」申請を提出完了しました。
国交省の認可手引き公開日に申請相談を行い、5か月がかりでの申請となりました。申請書類もかつての百科事典を思わせるなかなかのボリュームとなりました。
令和2年10月1日に建設業許可に関する事業承継、相続に関する制度が創設された制度を今回、利用しました。(国交省の手続手引きの公開が令和6年4月)
まだまだ手続き経験がある行政書士もかなり少ないレアな手続きかと思います。
建設業許可の事業承継に係る認可制度を利用するためには、事前相談が必須となります。
書類の提出期限は「承継予定日(合併日、事業譲受日等)」の1カ月前(大臣許可の場合90日前:原則)となっていますので、事業承継が決まったら早めからの相談が重要です。
建設業のM&Aなどにより許可を有している法人同士の合併や事業譲渡などをご検討されている場合にも、利用が検討できる制度になります。
事業承継を保険等の場合には、当事務所までご相談ください。