(大阪府)令和6年11月1日より実務経験証明書の記載方法等が一部変更されます。

建設業許可のうち、大阪府知事許可において、令和6年11月1日より「実務経験に関する記載方法等」が変更されます。
【令和6年11月1日からの変更内容】大阪府HPより抜粋
・経営業務の管理責任者が経営業務等に携わった経験年数
(経営業務の管理を適正に⾏うに⾜りる能⼒を有するものとして国⼟交通省令で定める基準に適合する者)
・専任技術者が実務の従事期間を積算した経験年数
に関して、「書類の書き⽅」と、「提⽰書類の確認⽅法」を分かりやすく明⽰するため改定を⾏うものです。

例えば、これまで実務経験証明書においては、
①「工事は1行につき1件を具体的に記載する。」
②「1件の工事と次の工事との期間が12か月を超えて空かない場合には、連続して実務経験があることとみなします」
となっておりましたが、下記のとおり変更されます。

大阪府HP 改定の概要から抜粋

これにより、実務経験証明書の記載方法を次のとおり記載方法を変更していくことに注意が必要です。
これまでのように、「○○邸○○工事 工事期間:平成12年4月から平成12年5月」とだけ書いてしまうと、下記の具体的な記載例②とみなされることとなり、実務経験期間は1か月となりますので要注意です。

大阪府HP 改定の概要から抜粋
大阪府HP 改定の概要から抜粋
大阪府HP 改定の概要から抜粋

上記記載例②のようなケースで、「工事施工は、X工事(4月~6月)、Y工事(11月~12月)であったが、審査基準に記された実務経験(例:設計技術者としての設計従事、工事施工のための指揮監督等。建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験)が通年で継続的にある場合。
このような場合には、審査基準に定められた実務経験を含めて認められることとされています。

その他、「建設業許可申請書(閲覧不可様式集)」の表紙裏に「申請当初から建設業法に基づく要件を満たしていることのチェック欄等が追加がされます。

令和6年11月1日からの変更内容(改訂の概要)はこちら