建設工事標準請負約款の改正

今回の改正(平成29年7月25日)では、公共工事の契約約款に、施工業者を下請を含め社会保険加入企業に限定する条文を新設したのが柱となります。

1. 公共工事の約款改正では、元請企業に対し、2次以下も含めた下請を社会保険加入企業に限定する規定を新設。※第七条の二(A)の規定条文

第七条の二(A) 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条の規定による届出
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による届出
三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による届出

※第七条の二(B)の規定条文では、下請契約の相手方のみを社会保険等加入建設業者に限定する

2.公共工事、民間建設工事(大規模工事)、民間建設工事(小規模工事)、下請契約の四つの約款すべてを対象に、受注者が作成して発注者に提出する請負代金内訳書に、法定福利費を内訳明示することを標準化した。

建設工事標準請負契約約款について(平成29年7月25日改正)

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html

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