経営業務管理責任者
(下記の1、2の要件を共に満たすこと) 令和2年10月1日改正  

20201001keieikannri

これまでの「経営管理者」=「個人の経験」から
「経営管理者」=「組織での適正な経営管理能力」+「適切な社会保険加入」という観点に大きく変更されることになります。

【経営業務の管理責任者の要件緩和】
これにより従来建設業許可の取得が難しかった「若手経営者の建設業者」や「建設業の経歴の浅い法人」、「複数業種の建設業許可を希望する事業者」の建設業許可取得の可能性が広がるものと思われます。

適切な社会保険への加入が許可条件になります

今回の規則改正により経営管理者の要件緩和が行われるのにあわせて、建設業許可の要件として、適切な社会保険への加入が必須となりました。

従来は、許可を受けようとする場合、その会社で加入義務が課される社会保険の内、健康保険、厚生年金保険、雇用保険のいずれかが未加入でも建設業許可の受付け及び許可処分がされてきました。(事後に加入の届提出で可となっていた。)
しかし、令和2年10月1日以後は、その会社で加入義務が課される社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)については、すべて加入していないと許可申請の受付がなされなくなります。