5.欠格要件に該当しないこと
法人の役員等(※1)、個人にあっては本人・支配人などが下記に該当しないこと

成年後見人、被保佐人、又は破産者で復権を得ない者
不正の手段により許可を受けたこと等により、許可を取り消されて5年を経過しない者
許可の取り消しを免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
3の届出があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等、又は個人の使用人であった者で当該届出の日から5年を経過しない者
営業の停止を命じられ、その停止期間の経過しない者
営業を禁止され、その禁止期間の経過しない者
禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
10 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
11 許可申請書類中に重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき

※1 役員等・・・・業務を執行する社員、取締役、 執行役若しくはこれら準ずる者、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、上記と同等以上の支配力を有すると認められる者(総株主の議決権の100分の5以上を有する株主)