建設業の許可要件等が変わります(令和2年10月1日施行)

R20831_ R2.10kaisei gaiyou

建設業許可要件のひとつであった「経営管理者」の考え方が、「個人(事業主や役員)が経営管理能力を有しているか」から「組織(会社)として経営管理能力を有し、かつ適正な社会保険に加入しているか」に変更となります。

2.事業承継や相続にかかる認可の手続きが変わります。
これまで、会社合併や分割、相続の場合には、新たな建設業許可が交付されるまで建設業許可の空白期間が生じていましたが、改正後は「事前の認可」を受けることで従前の建設業許可を承継することが可能になります。