建設業法改正案が可決、成立しました。(2019年6月5日)
建設業法と公共工事入札契約適正化法(入契法)の一括改正案が、6月5日の参院本会議で全会一致で可決、成立しました。改正法は一部を除き公布から1年6カ月以内の施行 (2020年度秋施行の予定)
建設業許可制度においても、経営管理者の経験要件が廃止されます。
<概要>
①建設業の「許可の基準」として「法人における社会保険への加入」を要件化する。未加入企業は建設業の許可取得・許可更新できなくなります。
⇒現行では、社会保険未加入でも許可取得可能。許可後に社会保険加入し、その旨を監督官庁(大阪府知事許可の場合)に報告の形式が認められている。
②建設業の「許可の基準」の一つである「経営業務管理責任者」に関する規制の合理化。
許可を取得しようとする建設業種における過去5年以上(許可取得業種以外では6年以上)の経営管理経験(法人役員や事業主者等経験)を有する者が、法人常勤役員又は事業主にいないと許可が得られないとする現行の規制の廃止。
「事業者全体として適切な経営管理責任体制を有しているかどうか」を判断する体制へと見直す。
⇒詳細な規定は政令・規則で決定される。
③吸収合併や事業譲渡に際して、あらかじめ許可行政庁の事前の認可を受ける「事前認可」の導入。
これまであった許可を承継するにあたって審査・手続きによって生じる許可の空白期間をなくす。
④技術者の配置に関する規制の合理化。
・技術検定を第1次検定と第2次検定に再編。
1次検定の合格者に「技士補」という資格を付与し、技士補がいる現場では元請監理技術者の複数現場の兼任を認める。
・「専門工事一括管理施工精度」の創設
下請けの主任技術者については、1次下請けが1年以上の指導監督的な実務経験を持つ主任技術者を専任で配置する場合に、下位下請け(2次下請け)の主任技術者の配置を不要とすることができる。