建設工事の完成を請け負う(建設業を営もうとする)建設業者は、建設業許可を受けることが建設業法により義務づけられています。
建設業許可は、発注者から直接工事を請け負う元請負人だけでなく、工事の一部を下請けする下請負人でも、個人・法人を問わず対象となりますので、許可の取得が必要です。

□下記の工事のみを請け負う場合には場合には建設業許可は不要とされています。
(1)建築一式工事以外の建設工事の場合
1件の工事の請負代金額が500万円未満(税込)

 (2)建築一式工事の場合、①②のいずれかの工事
     ①工事1件の請負代金額が1500万円未満の工事
     ②木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
    

※実務上では、建設業許可が不要な法人・個人(上記金額未満の小規模工事しか行わない業者)でも、「元請企業から建設業許可番号がない場合には、工事発注を行えない旨通知があり、許可取得を求められる」、「銀行融資の際に、建設業許可の取得が条件とされる」等から、今後の事業展開を考慮し、建設業許可を取得するケースが多くみられます。

□建設業許可を受けるには、次の要件をすべて満たしている必要があります。

1.経営業務の管理責任者がいること
2.営業所ごとに、資格を有する専任技術者がいること
3.請負契約に関して誠実性があること
4.財産的基礎を有していること
5.欠格要件に該当しないこと

<建設業許可の法定費用と許可期間>
1.許可手数料(登録免許税)
    大臣許可(新規)  登録免許税  15万円
    知事許可(新規)  許可手数料   9万円

2.許可の有効期間      
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日まで です。
許可期限が経過後も、引き続き建設業を営もうとする場合には、許可が満了する日の3ヶ月前から30日前までの期間に、許可の更新手続が必要です。

※なお、許可の更新に当たっては、毎事業年度終了ごとに決算終了後 4ヶ月以内に決算変更届を監督官庁に届出ていることが必要です。    

(平成29年1月より、決算変更届を毎期、期限内に提出されない業者については、 個別に指導を行い、 なお改善されなければ建設業法に基づく監督処分をおこなう事がある旨、徹底されました。(大阪府))