経営事項審査に関する改正について(令和2年10月1日施行)

1.建設業法施行規則における主な改正の概要(令和2年10月1日施行)
 (1)監理技術者講習の有効期間の起算点の見直しについて
   <旧規定>工事現場に専任が必要な監理技術者は、専任の期間中のいずれの日においても、その日の前5年以内に行われた監理技術者講習の受講を要する。

 <新規定>講習を受けた日の属する年の翌年の1月1日から5年以内に監理
 技術者講習を受講していなければならないこととする。

 (2)経営事項審査の審査項目に必要な知識及び技術又は技能の向上に取り組む技術者及び技能者を追加することについて(第18条の3関係)
   経営事項審査の評価項目として、建設業者による技術者及び技能者の知識及び技術又は技能の向上の取組の状況を追加する。

 (3)経営事項審査の審査項目のうち「建設業の経理に関する状況」の見直しについて(第18条の3関係)
   「建設業の経理に関する状況」の評価項目を見直し、下記の者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の有無を評価することとする。
 ・公認会計士又は税理士のうち国土交通大臣が定める講習を受講した者
 ・登録経理試験に5年以内に合格した者及び登録経理試験に合格し、5年以内に登録経理講習を受講した者
 ・上記と同等以上の建設業の経理に関する業務を遂行する能力を有すると認められるもの