2020-07-10 / 最終更新日 : 2020-07-11 細川行政書士事務所 お知らせ (経過措置終了間近)解体工事業許可の取消しに注意 平成28年6月の建設業法改正により「解体工事業」の許可を受けた業者のうち、専任技術者を経過措置対象となる技術者(とび・土工工事業の技術者)※1で許可を受けている場合は、令和3年3月31日までに解体工事業の技術者要件を満た […]