大臣許可申請の提出方法が変更されます(令和2年4月1日より)

建設業の許可申請の内、大臣許可の申請については、これまで各都道府県の建設業許可窓口に申請書を提出し、都道府県窓口から地方整備局に書類が送られる形式となっていました。
この方法(経由方式)が令和2年3月末をもって廃止され、4月1日より、大臣許可申請及び各種変更届書類は直接、管轄の地方整備局に提出する方法に変更となります。(主たる営業所が大分県、山梨県ある業者を除く)

建設業大臣許可申請に係る都道府県経由事務の廃止について

http://www.mlit.go.jp/common/001315209.pdf