主任技術者(監理技術者)の現場「専任」について
国土交通省は、建設業法に基づく建設現場への主任技術者又は監理技術者の「現場専任」について、その内容の明確化のための通知を発出しました。
この通知において、「専任」とは、「常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事する(他の工事現場と兼務しない)ことを意味し、必ずしも当該工事現場への常駐を必要とするものでないこと」を明確化しました。
また「適切な施工体制を確保する(必要資格を有する代理の技術者の配置、工事の品質確保等に支障がでないよう出先でも連絡を取りうる体制及び必要に応じ現場に戻れる体制を確保する等)とともに、その体制について、発注者、元請又は上位の下請の了解を得ていることを前提として、技術者の技術研鑽のための研修、講習、試験等で監理技術者等が短期間工事現場を離れることについては、差し支えない。」として、技術者が常に最新の技術を習得するため、継続的に技術研鑽ができる環境づくりをはかれるよう通知しました。
通知文書はこちらを参照ください。
【主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について】
国土交通省 平成29年8月9日通知