(経過措置終了間近)解体工事業許可の取消しに注意

平成28年6月の建設業法改正により「解体工事業」の許可を受けた業者のうち、専任技術者を経過措置対象となる技術者(とび・土工工事業の技術者)※1で許可を受けている場合は、令和3年3月31日までに解体工事業の技術者要件を満たす専任技術者を置き、変更後2週間以内(令和3年4月14日まで)に変更届を提出しないと解体工事業の許可は取消処分となります。
 ※1.「解体工事業のみなし技術者」

大阪府HPより

下記の技術者資格を持つ者を専任技術者として「(一般建設業)解体工事業」の許可を得ている場合には、令和3年3月31日までに次の1または2の「専任技術者の変更対応」が必要です。

1.下記の表で令和3年4月1日以降は解体工事業の技術者と認められない資格の者を「解体工事業の専任技術者」としている場合には、令和3年3月31日までに解体工事業の要件を満たす技術者を専任技術者として配置し、「変更届」を提出する必要があります。

2.下記の表で「実務経験」又は「登録解体工事講習の受講」が追加要件となっている資格の者を専任技術者としてしている場合には、その技術者が令和3年3月31日までにいずれかの追加要件を満たした後、2週間以内に「有資格区分の変更届」の提出が必要です。

 「とび・土工工事の実務経験」で経過措置により「解体工事業の専任技術者」なっている場合⇒ 令和3年4月1日以降は解体工事業の技術者と認められません。*下記参照:経過措置(平成28年6月)以前の実務経験でのそれぞれの専任技術者の可否

○令和3年4月1日以降は、解体工事業の専任技術者として認められない。
○令和3年4月1日以降は、解体工事業の専任技術者として認められない。
⇒但し、経過措置期間中(H28年6月~R3年3月)に解体工事の実務経験を
2年積むことで解体工事業の専任技術者になれます。


____________________________________

経過措置に関わらず(一般建設業)解体工事業の技術者要件を満たす技術者資格及び実務経験要件

<実務経験要件> 下記のいずれか
1.大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の解体工事業の実務経験を有する者
2.土木工事業及び解体工事業で12年以上の実務経験があり、その内解体工事業に関する実務経験が8年超の者
3.建築工事業及び解体工事業で12年以上の実務経験があり、その内解体工事業に関する実務経験が8年超の者
4.とび・土工工事業及び解体工事業で12年以上の実務経験があり、その内解体工事業に関する実務経験が8年超の者

____________________________________
建設業届出書の記入方法 *秋田県の手引き参考