経営事項審査における、建設機械の評価対象の追加について

経営事項審査における審査項目の「その他の審査項目(社会性等)」について、評価対象とする建設機械に「営業用の大型ダンプ車のうち、主として建設業の用途に使用するもの」が、平成30年4月より追加される予定です。
(現在パブリックコメント募集中。その後 告示改正の予定)

経営事項審査では、評価対象の建設機械が順次追加されてきました。現在評価されるのは、

「建設機械抵当法施行令別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル及びモーターグレーダー」「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第2条第2項に規定する大型ダンプ車」「労働安全衛生法施行令第12条第1項第4号に規定する移動式クレーン」です。

※下表について、建設機械の各評価対象基準値未満の場合、評価対象となりません。

名 称 範 囲
ショベル系掘削機 ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの
ブルドーザー 自重が3トン以上のもの
トラクターショベル バケット容量が0.4立方メートル以上のもの
★移動式クレーン つり上げ荷重3トン以上のもの
★大型ダンプ車 車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で事業の種類として建設業を届け出、表示番号の指定を受けているもの
★モーターグレーダー 自重が5トン以上

★・・・平成27年4月より新たに評価対象となった建設機械